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「倉庫部門に異動して」運行管理歴19年の“ベテラン”に突然の命令…「権利の濫用」訴えた結果、裁判所の判断は? | 弁護士JPニュース
「倉庫部門に異動してください」運行管理者として運送会社に中途採用されたAさんは唖然としたであろう。入社からわずか1年半後、突然、肉体労働が激しいと思われる部門への配転命令が出されたからだ。この配転命令は「権利の濫用」にあたるとして、Aさんは提...